特定非営利法人東京都港区中小企業経営支援協会NPOみなと経営支援


●2013年8月「日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」の上手な使い方」

●2013年8月「日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」の上手な使い方」

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2013年 8月 「日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」の上手な使い方」

中小企業診断士:浅尾 晴之メールはagreedasa.asao@gmail.comまで願います。


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日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」とは

平成24年6月に成立しました「中小企業経営力強化支援法」に連動して、日本政策金融公庫(以下「日本公庫」といいます)にて新たに設けられた融資制度です。以下は、日本公庫のホームページからの内容の転記です。概要であり詳しくは窓口にお問合せくださいとしています。また、見出しは、筆者によるものです。

●(融資対象者)

1.経営革新または異分野の中小企業と連携した新事業分野の開拓等により市場の創出・開拓(新規開業を行う場合を含む。)を行おうとする方

2.自ら事業計画の策定を行い、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に定める認定経営革新等支援機関による指導および助言を受けている方

(資金使途) 事業計画の実施のために必要とする設備資金および運転資金

(融資限度額) 7,200万円以内(うち運転資金4,800万円以内)

(返済期間) 設備資金15年以内(うち据置期間2年以内)
       運転資金 5年以内〈特に必要な場合7年〉(うち据置期間1年以内)

(利率) 特別利率A (制度/保証人/担保による日本公庫基準利率から年利で0.4%低く
     設定:筆者注)

(担保・保証人)保証人・担保(不動産、有価証券等)など、日本公庫に要相談。

経営革新等支援機関とは

国は、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律に基づき経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」といいます)を認定しています。
中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、中小企業支援機関、税理士・弁護士・中小企業診断士などの専門家や、金融機関などを認定支援機関としています。
私ども、特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営支援協会(以下「NPOみなと」といいます)も国からの認定を受けています。

本融資制度では、認定支援機関の役割は、@中小企業が自ら策定し、日本公庫所定の事業計画書様式(A4サイズ2ページの用紙で日本公庫ホームページにあります)の1〜5に自ら記載した事業計画について、6.「認定支援機関等の所見等」欄の記入と7.「認定支援機関連絡先」への記名・押印、およびA融資実行後の3年間にわたる年1回の当該中小企業のモニタリングの実施が、基本的な業務であるとしています。

何が有利になるの

@上述のように金利面で基準金利から、年利で0.4%低い特別利率Aが適用されることです。

Aまた、筆者の日本公庫への聞き取りによれば、企業の財務や経営等の状況次第で他の借入と合わせて1,500万円までであれば、無担保・無保証での借り入れもできるとしています。また、この場合、他の制度に見られるような、例えば従業員の雇用維持条件であるとか必要資金の3分の1は自己資金が必要と言ったような制約条件は、本件の制度にはないと回答しています。もっとも、それらは審査上の判断にゆだねるとしています。

B一方、(融資対象者)の条件2.の認定支援機関による指導・助言については、その範囲・程度に応じて融資対象企業に各認定支援機関所定の費用負担の発生が考えられます。これについては、各認定支援機関へお問い合わせください。

ただし、この認定支援機関による指導・助言について、国からの補助が得られる場合があります。これは、日本公庫の本件融資制度とは、まったく別の枠組みです。
今、国は、一定の要件の下、返済猶予などの金融支援が必要な中小企業・小規模事業者に対し、認定支援機関がその経営改善計画の策定を支援し、その後3年間のモニタリングを行う場合の費用の3分の2(上限200万円)を補助する事業を行っています。
 
本融資制度のご利用を検討される方、特に最後に述べました国の補助金制度を併せてご利用をお考えの方は、宜しくお問い合わせください。

中小企業診断士:浅尾 晴之メールはagreedasa.asao@gmail.comまで願います。


■――――――――――――――――-―― NPOみなと経営支援協会−201308―■

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