特定非営利法人東京都港区中小企業経営支援協会NPOみなと経営支援


●2011年6月 東日本大地震復興緊急保証への記載の留意点等について!

●2011年6月 東日本大地震復興緊急保証への記載の留意点等について!

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2011年6月 中小企業・零細企業に必須
 「東日本大地震復興緊急保証への記載の留意点等について!」 

中小企業診断士 沼田 邦男

メールはk-numata@amber.plala.or.jpまで願います。


■――――――――――――――――――――――― NPOみなと経営支援協会−■
はじめに:
いつも、中小企業事業者様へのご意向に想いをめぐらし、目的にかなうためには、どうすればよいか?を思い続けている者の一人として以下述べさせていただきます。
前5月度の本テーマへのコラム投稿の後も、実際の現場で中小企業事業者様と面談を続けさせて頂いております。その現場で感じた、(ヒアリハット含む)課題・留意点等への対策について、継続的改善のもと、考え方を共有すべきと存じ上げ、以下追記させて頂きます。 
 それにより、国、都、港区様等の行政関係者様との整合性のもと、中小企業事業者様へ満足度の一層の向上へ資することができればと存じ上げます。
{さて、東日本大震災復興緊急保証とは、東日本大震災で被害を受けた中小企業が、民間金融機関から借り入れをした際に保証する新施策で、その詳細については下記URLをご覧照下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/download/110502Eq-F-K2.pdf

また、セーフティネット保証(5号)とは、(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、その内容については下記URLの通りです。
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2011/110323Extend-SN-5gou.htm  
更に、災害関係保証とは、金融機関から事業再建資金の借入を行う場合、保証協会が保証を行うもので、東北地方太平洋沖地震による災害により直接的に被害を受けた中小企業者が利用可能となる。その特別保証枠の内容については下記URLの通りです。  
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/earthquake/hosho_brochure_earthquake_tohoku.pdf

T.売上高等の減少率の数値への再確認
東日本大震災復興緊急保証とセーフティネット保証(5号)については、計8〜9種類の申請区分がありますが間違いは信頼を損ねまた許されません。その対策としてヒアリハットへの危機感を持ちつつ以下を留意し、注意力を喚起しつつ信用持続に努めることが共々肝要であります。
1. 東日本大地震復興緊急保証とセーフティネット保証(5号)の申請区分としての売上高等の減少率数値:
●東日本大地震復興緊急保証
 1・(1)(イ):最近3ケ月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少
 2・(1)(ロ):売上高等が前年同月などに比して10%以上減少・・・
 3・(2)@(イ):売上高等が前年同期に比して10%以上減少
 4・(2)@(ロ):売上高等が前年同月などに比して10%以上減少・・・
 5・(2)A(イ):売上高等が前年同期に比して15%以上減少
 6・(2)A(ロ):売上高等が前年同月などに比して15%以上減少・・・
●セーフティネット保証(5号)
7・(イ):最近3ケ月間の平均売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者・・
8・(ハ):3.11の地震発生後、売上高が前年同月などに比して20%以上減少・・・
(なお、セーフティネット保証(5号)の(ロ)については、現時点での申請頻度が皆無に近いのが実情であり割愛しました。)
2.上記1項における申請区分の説明内容について:
 上記1項の説明で、計8から9種類中、東日本大地震復興緊急保証の6種類の申請区分の説明については下記URLをご参照下さい。 
 また、残りのセーフティネット保証(5号)の(イ)〜(ハ)の説明については、下記URLをご参照下さい。  
3.セーフティネット保証(5号)・災害関係保証と東日本大地震復興緊急保証の違い
ご参考方々下表の通りです。



U.申請対象期間について(申請区分・申請月別):
今般、明確化された申請月含む申請対象期間については、下記表にもとづく運用の厳守が求められます。
5号認定(ハ)・東日本大震災(ロ)の認定については下記申請対象期間が認定の対象期間になります。 中小企業庁の通達通りです。信用保証協会もご通達を遵守しています。
認定申請書では「震災の発生後最近1か月間の売上高」となっていますが、
最近1か月間は6月申請の場合は3月実績か4月実績となります。
7月申請の場合は4月実績となります。
従って5月実績、6月見込み、7月見込みは認められません。
いずれにしても下表のとおりです。(下記、特定被災区域もご留意下さい。)



V.実際の面談若しくは、それ相当に考えられるケースでのレビュー:
以下、私なりに現場でのレビュー例の一端を付記しますのでご参考のほどお願い致します。
事例1)特定被災区域内に事業所を有し、本店所在地は港区等の特定被災区域外である事業者の「特定被災区域内の事業開始年月日」については、どのように証明書類をつけてもらって事業開始年月日を証明してもらえば良いのか?
⇒(対応)認定申請書(1)(イ)(ロ)の認定である。「営業許可書や、商業登記簿等で確認。なお、「年月日」まで確認できる資料がないとしても、納税証明書等によって東日本大震災前から特定被災区域内で事業を行っていることが確認できれば、それ以上の確認は要しない、」との中小企業庁の方針に則り対応。
事例2)取引先が震災前からの取引先であることを確認する必要は?(3月11日以前からの取引が確認できる書類の写しは必要か?)
⇒(対応)認定申請書(2)@(イ)(ロ)の認定である。「営業許可書や、商業登記簿等で確認。確認する必要がある。具体的には、契約書、取引伝票、配送伝票、納品書等によって確認をすること。」との中小企業庁の方針に則り対応。
事例3)当該区には外国人居住者が多い地区があり、震災のあと本国に帰国された方が数多くいる。その結果、外国人向けの飲食店や小売店の売上高の減少が予想される。このような場合「震災に起因した取引先からの契約の解除または顧客の減少による販売または役務の提供の減少」に該当するか?
⇒(対応)認定申請書(2)A(イ)(ロ)の認定である。「申請人の事業実体や社会・経済情勢等に照らし、東日本大震災と申請人の売上高等の減少の間の因果関係が客観的に見て合理性なものと認められるものである場合には、「震災に起因した取引先からの契約の解除または顧客の減少による販売または役務の提供の減少」に該当し得る。」との中小企業庁の方針に則り対応。
事例4) 飲食業者で宴会自粛等で売上が減少する場合は震災との因果関係があるといえるか?
⇒(対応)認定申請書(2)A(イ)(ロ)の認定である。「売上高等の減少の要因が、申請人の事業実体や社会・経済情勢等に照らして東日本大震災に起因する事象であること、及び売上高の減少が、当該事象に起因していることについて、客観的に確認できれば、認定申請書(2)A(イ)(ロ)において、認定の対象になりうる。」との中小企業庁の方針に則り対応。
事例5) 計画停電の影響による工場等の生産減少等について認定可能か?
⇒(対応)「計画停電は、3月下旬の一時期に行われたもので、大半の事業者では3ヶ月に亘って売上高に影響する事象とは考えられないから、対象としていない。」との中小企業庁の方針に則り対応。 etc
総じて東日本大地震復興緊急保証では、売上高等の減少率及び理由書を精査するに、「客観性」について解釈の相違及び拡大解釈への疑念が想定される場合への対処は、(最近3ケ月間の平均売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者へ適用の)セーフティネット保証(5号)の(イ)にて検討&対応することは、安全で且つ信用アップにもなり賢明なことと実感してます。
以上、顧客様満足と“信用”を共々持続のため現場での気づきの一端をご報告させて頂きました。

中小企業診断士 沼田 邦男

メールはk-numata@amber.plala.or.jpまで願います。


■―――――――――――――――――-―― NPOみなと経営支援協会−201106―■
以 上

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